アパート経営者必見!! Q&A 不動産所得の事業的規模
損をしないための税金
Q.私はアパート経営をしており、先日、確定申告を済ませたのですが、
税務署から、事業的規模でないため取り壊したアパートの損失を全部経費にできないと指摘されました。
事業的規模の内容とそれに該当する場合としない場合の取り扱いの違いについて教えてください。
A.事業的規模の判定基準は「5棟10室」
事業的規模の判定は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付を行っているかどうかにより判定すべきとされており、
その貸付規模、収入状況、管理の状況等を勘案することとなっています。
ただ基準が明確でないため、形式的に「5棟10室」という基準が設けられており、その基準は下記のとおりです。
① 貸間、アパートについては10室以上
② 一戸建については、その件数5件で貸室1室と換算して計算されますので50件の貸付で10室以上に相当することとされています。
③ 土地の貸付については、その件数5件で貸室1室と換算して計算されますので50件の貸付で10室以上に相当することとされています。
所得税において、事業的規模かそうでないかによって下記のような取り扱いの違いがあります。
Ⅰ資産損失の取り扱い
資産損失とは、滅失または取り壊しをした減価償却資産の帳簿価額残高をいいます。
事業的規模の場合・・・・資産損失の額を全額経費に算入できます。
事業的規模でない場合・・資産損失の額は不動産所得が0になったところまでしか必要経費にすることができません。
Ⅱ青色事業専従者給与又は事業専従者控除の取り扱い
青色事業専従者給与とは、青色申告をしている事業主が生計を一にする親族へ支払う給与で税務署に届けることにより必要経費とすることができます。
事業専従者控除は白色申告している事業無視について、その事業に従事している親族がいる場合に一定額を必要経費とする制度ですが、事業的規模でないと利用することができません。
Ⅲ青色申告特別控除の必要経費算入
青色申告特別控除とは、青色申告している人が不動産所得や事業所得から「10万円」又は「65万円」(複式簿記による記帳と貸借対照表の提出が要件)を控除できる制度ですが、「65万円」の控除は事業的規模でないと適用することができません。
Ⅳ延納利子税の必要経費算入
延納を利用した場合に係る利子税について、事業的規模の場合はその不動産所得に対応する部分の金額を必要経費とすることができます。
ぜひ、参考になさってください!
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