損をしないための税金Q&A: 養子がいる場合の相続税の計算
【Q】先日父が亡くなり、相続税の申告をしなければならないのですが、相続人は、実の子供は私一人で、他に養子が3人います。(亡父の)養子になっているのは、私の妻と子供、それにすでに亡くなっている弟の子供です。養子がいる場合には、相続税の計算をする際に制限があると聞きましたが、どのような制限があるのでしょうか?
養子の数は実子がなければ2人、実子があれば1人まで
【A】ご質問のとおり、相続税の計算をする場合に養子がいるときには、その養子の数については制限があります。これは、相続税節約のためにたくさんの養子縁組をして申告する例が相次いだため、このような節税策を規制する目的で設けられました。
相続税の計算をする場合に法定相続人としてカウントできる養子の数は、被相続人に実子がいない場合には2人、実子がいる場合には1人です。ただし、相続人である子が亡くなったために代襲相続人となった孫(ご質問の例では弟さんの子供)については、実子とみなされ制限の対象とはなりません。また、特別養子縁組制度(*)による養子とみなされます。
*特別養子縁組制度とは、恵まれない環境に置かれている幼少の子について、家庭裁判所が認めたときに、届出によって養父母と養子を実の親子同様の関係とさせるもので、養子になる前の親族関係は終了し、相続権、扶養義務も消滅します。
今回のケースでは、あなたの妻と子は制限の対象となりますので、相続税の計算上、法定相続人の数は3人となります。
法定相続人の数が関係する項目は次の4つです。
① 基礎控除の計算
相続税の課税価格から次の金額が控除されます。
5000万円+1000万円×法定相続人の数
② 生命保険金当の非課税金額
相続人が取得した生命保険均等の合計額のうち金額は非課税となります。
500万円×法定相続人の数
③ 退職手当金等の非課税金額
相続人が取得した退職手当金等の合計額のうち次の金額は非課税となります。
500万円×法定相続人の数
④ 相続税の総額の計算
相続税の総額は、課税価格の合計から基礎控除額を控除した金額をいったん法定相続分として分けてこれに相続税の税率を適用して計算するのが、この場合の法定相続分について養子の数を制限して計算します。
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