ある弁護士のつぶやき

宅建業は割の合わない商売? 
宅建業者の責任は、新しい法律の施行や宅建業者の責任を認める判断が出されるつど、拡大されていく。世の中で、これほどまで広範囲な事例について責任を負わされる割の合わない商売はないのではないか?例を挙げると、宅建業法47条の重要事項の不告知違反に関連して、達観業者として再認識しておくべきことがある。宅建業者の中には、重要事項について告知するのをうっかりして忘れた場合、47条は故意がなければ47条違反にはならないかもしれないが、民事上は不法行為責任を問われる可能性が十分ある。宅建業者は、民法上の取り扱いまで射程にいれておかなければならない。

アパート屋という悪質な商売への対策アパート屋という商売がある。例えば、5~6室のアパートを借りてガラクタを搬入し、1カ月分の家賃を支払った後、家賃を滞納し行方をくらます。しびれを切らした大家さんが、貸室に立ち入り、室内のガラクタを保管せず捨てたのを見届けた後、大家さんの前に現れて、住居侵入・窃盗の刑事事件にすると言って、金銭を脅し取る商売?である。警察は、弁護士名で告発状を郵送しても、民事不介入を盾に返送する。一方、アパート屋は、警察に日参して食い下がるので、警察も根負けして事件として受け付けてしまうケースがある。アパート屋は裏社会と通じていて、法の裏を突くことに非常に長けている。こうした悪質な手口が増えることが懸念される。

No.215 H22.12.15 社団法人東京都不動産関連業協会FAXニュースより

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